居宅介護支援のモニタリング頻度・訪問回数の基本|月1回の考え方
· 株式会社狼煙
モニタリングをどのくらいの頻度で行えばよいかは、ケアマネジャーの実務でよく話題になる点です。一般に、居宅介護支援では月1回程度の訪問・記録が基本とされていますが、要件や例外の扱いは運営基準・保険者(市区町村)の運用、最新の基準により異なる場合があります。この記事ではあくまで一般的な考え方を紹介しますので、具体的な頻度・要件の判断は必ず最新の基準と所属事業所・保険者の案内に従ってください。
この記事の要点
- ・一般に、居宅介護支援では月1回程度の訪問・記録が基本とされる(一般的な考え方)
- ・具体的な頻度・要件・例外の扱いは運営基準・保険者運用・最新基準により異なる=必ず確認
- ・テレビ電話等の活用は要件のもとで認められる場合があるが、詳細は最新基準・保険者運用による
- ・居宅介護支援と施設・他サービスとではモニタリング頻度の考え方が異なる場合がある
- ・記録の書き方(所見の型)は別記事とあわせて確認するとよい
月1回の考え方(一般的な整理)
一般に、居宅介護支援では、少なくとも月に1回は利用者の居宅を訪問して面接し、少なくとも月に1回はモニタリングの結果を記録することが求められるとされています。ただし、これはあくまで一般的な考え方であり、具体的な頻度・要件・例外の扱いは運営基準や保険者の運用、最新の基準により異なる場合があります。実際の判断は必ず所属事業所・保険者に確認してください。
訪問・記録の頻度(一般的な目安・詳細は最新基準・保険者運用による)
| 項目 | 一般的な考え方 |
|---|---|
| 訪問 | 少なくとも月1回、利用者の居宅を訪問して面接するとされる(一般的な考え方) |
| 記録 | 少なくとも月1回、モニタリングの結果を記録するとされる(一般的な考え方) |
テレビ電話等(オンライン)の活用について
近年、一定の要件のもとでテレビ電話装置等(オンライン)を活用したモニタリングが認められる場合があると言われています。ただし、活用できる要件・対象・手続きの詳細は最新の基準や保険者の運用により異なり、すべてのケースで無条件に使えるものではありません。オンラインの活用を検討する場合は、必ず最新の基準を確認し、所属事業所・保険者に相談してから判断してください。
施設・他サービスとの違い
モニタリングの頻度の考え方は、居宅介護支援と、施設サービスや他の居宅サービス等とでは異なる場合があります。「居宅だから」「施設だから」と一律に当てはめず、それぞれのサービス類型ごとの基準・運用を個別に確認することが大切です。
記録の書き方は別記事で
モニタリングで確認する観点や、所見を「事実→評価→対応」の型で書くコツなど、記録の中身の書き方は別記事で詳しく解説しています。頻度・回数の考え方と合わせて確認すると、毎月の実務全体を把握しやすくなります。
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よくある質問
Q. モニタリングは月に何回行うのですか?
A. 一般に、居宅介護支援では少なくとも月1回の訪問・面接と、少なくとも月1回の記録が基本とされています。ただし具体的な頻度・要件・例外は運営基準や保険者の運用、最新の基準により異なる場合があるため、必ず所属事業所・保険者にご確認ください。
Q. 訪問せず電話やオンラインで済ませてもよいですか?
A. 一定の要件のもとでテレビ電話装置等(オンライン)の活用が認められる場合があるとされていますが、要件や対象の詳細は最新の基準・保険者の運用によります。無条件に使えるものではないため、活用を検討する際は必ず最新の基準を確認し、所属事業所・保険者に相談してください。
Q. 記録の頻度も月1回ですか?
A. 一般的な考え方として、訪問と同様に少なくとも月1回の記録が求められるとされています。詳細な要件は最新の基準・保険者運用によるため、所属先でご確認ください。
Q. 施設のモニタリングも同じ頻度ですか?
A. モニタリングの頻度の考え方は、居宅介護支援と施設サービス・他の居宅サービス等とで異なる場合があります。サービス類型ごとの基準・運用を個別に確認することをおすすめします。
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※ 本記事は業務の参考情報です。認定の有効期間・申請の受付期間などの制度運用は保険者(市区町村)により異なる場合があるため、必ず認定結果通知書・保険者の案内をご確認ください。